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不動産を売却した時の収入は一時所得?それとも譲渡所得?

不動産を売却した時、利益が生じることもありますが、一時的に収入を得ることになるので一時所得として扱われるのか、それとも譲渡所得になるのか気になるところです。

どちらに該当するのかによって、経理処理の方法なども異なるため、しっかりと理解しておきましょう。

不動産売却による収入は一時所得ではない

一時所得とされるものには、保険の払戻金や、懸賞や福引などの賞金、競輪など公営競技の払戻金などが挙げられます。宝くじの当選金は、一時的に金銭を得ることになっても、非課税の扱いです。

不動産を売却した時は、所有物である不動産を売って得た収入なので、譲渡所得として扱われます。

譲渡所得の計算方法

不動産を売却したことによる譲渡所得は、土地や建物の譲渡代金と固定資産税・都市計画税の清算金の合計である譲渡収入金額から、取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。

取得費は、土地や建物の購入代金と取得する時にかかった費用の合計金額から、建物の減価償却費を差し引いた金額、または売却による利益の5%のうち、いずれか大きい金額です。

譲渡費用は、不動産を売るために直接かかった費用なので、不動産会社への仲介手数料や登記費用、印紙税、立退料や建物取壊し費用、測量費なども含まれます。

不動産を売却すると譲渡所得税の課税対象になる

売却する不動産を購入した時にかかった金額よりも高く不動産を売ることになれば、譲渡所得が発生し譲渡所得税の課税対象となります。

課税対象となる課税譲渡所得は、譲渡所得から居住用の3,000万円特別控除などを差し引いて計算します。

算出した課税譲渡所得に対し、所得税の住民税の税率をかければ税額を算出することができます。

□税率は売却する不動産の所有期間に応じて異なる

所有期間が5年を超える土地や建物を売却する場合は「長期譲渡所得」となるので、20.315%(所得税15.315% 住民税 5%)の税率が適用されます。

所有期間が5年以下の不動産の売却は「短期譲渡所得」となるため、39.63%(所得税30.63% 住民税 9%)と税率が高くなるので注意しましょう。

□所有期間の求め方

所有期間は、譲渡した年の1月1日時点で所有して何年経過しているかで判断します。

仮に、平成25年11月9日に購入した不動産を、平成30年11月10日に売却した場合、11月10日時点では満5年を超えていますが、平成30年の1月1日では5年を超えていません。そのため、長期譲渡所得ではなく短期譲渡所得の税率が適用されます。

不動産を売却した時の税金を抑えたいなら

不動産を売却した時の収入は、一時所得ではなく譲渡所得です。譲渡所得に課税される譲渡所得税は、売却する不動産の所有期間によって適用される税率が異なるため、売る年の1月1日時点で5年を超えるのか確認するようにしましょう。