賃貸併用住宅のことなら、賃貸併用住宅.com


自分に合った賃貸併用住宅を見つけよう!| > 賃貸併用住宅のお役立ちコラム > 二世帯住宅で親の介護をしているなら世帯主は分けたほうが得?

二世帯住宅で親の介護をしているなら世帯主は分けたほうが得?

二世帯住宅で、親世帯と子世帯が同居している場合において、同居している親が介護サービスを利用している場合、住民票上の世帯主は分けたほうがよい場合があります。

介護サービスの自己負担額は、本人の所得で決まる場合と世帯の所得で決まる場合があるので、親が単独世帯になったほうが介護費用の負担を軽減できることがあります。

さらに所得が少なければ住民税非課税世帯に該当することもあるので、税金の負担が減り補足給付を受けることもできます。

世帯主を分けることで軽減できる費用

親も世帯主になった場合で、親の所得が少なければ1か月に支払う自己負担の上限を超える費用が利用者に返還される「高額介護サービス費」の軽減が可能です。

この費用にかかる上限はそれぞれの所得によって異なるため、所得が低ければ自己負担の上限も当然低くなります。

また、親が住民税非課税世帯に該当する場合には、年間の世帯にかかる医療費と介護費の自己負担額の上限が定められます。上限を上回る金額は還付される「高額介護・高額医療合算制度」や「介護保険料減額制度」などが適用されることで、医療や介護にかかる費用を軽減できるでしょう。

誰が世帯主を分ける手続きを行う?

もし親と子が二世帯住宅で同居していて、現在は世帯主が子の世帯に親がいる状態だけれど、親と子、それぞれが世帯主となる手続きを行いたいという場合は、世帯分離の手続きを本人が行うことになります。

各市区町村が担当する窓口で「世帯変更届」を提出することになりますが、子が世帯主の世帯から親が分離して世帯主になるなら、親自身が手続きをすることが必要です。

本人以外でも手続きはできますが、その場合、本人の委任状が必要になります。委任状や本人確認書類などどのような書類が必要か、事前に自治体に確認しておくようにしましょう。

なお、世帯分離は同一世帯である夫婦が行うことはできませんので、その点は勘違いしないようにしてください。

世帯主を分けることのデメリットは?

そして世帯主を分けることによってデメリットも生じることを忘れてはいけません。

「高額介護サービス費」や「高額介護・高額医療合算制度」については、同じ世帯の医療や介護の費用を合算することになります。

そのため、子世帯で医療負担が増えた時や、介護が必要になった場合など、親と同じ世帯であるほうが負担を軽減させることができる場合もあるのです。

さらに、世帯主を分けるということは、住民票取得や印鑑登録手続きなど、本人以外が行政手続きを行う時には、世帯が同じであれば必要のない委任状が必要になります。

手間が増える手続きなどもあるので、その点も踏まえて検討するようにしましょう。