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家賃収入を得たらどのような帳簿をどの勘定科目を使って記帳する?

不動産投資で家賃収入を得ていると申告が必要になりますが、それまでの記帳方法やどの勘定科目を使えば良いか分からないという方もいるでしょう。

確定申告も白色申告と青色申告がありますが、青色申告の承認申請書を提出して簡易帳簿を付けると、青色申告の特別控除10万円を受けることが可能なため、青色申告者の簡易簿記での記帳について確認しておきましょう。

「家賃収入帳」への記入

賃貸料、共益費、更新料、礼金などを、部屋ごとに記していきます。入退去で日割り分が生じた場合は、その金額まで細かく記入してください。

不動産管理会社に委託している場合、取引明細書に記載されている諸経費を差し引く前の賃貸料の総額を収入として記載します。

まだ受け取っていない家賃がある場合も、賃貸料として収入を計上しましょう。敷金は退去時に入居者に返還するお金ですので、収入ではなく「預り金」として別途記入します。

費用について記入する「経費帳」

勘定科目ごと1年分の集計ができるように、必要な経費科目分作成します。自身の生活費や事業用の支出でない費用は計上しないようにしましょう。

建物は資産価値を高めるものについては、一旦は資産として計上し、減価償却により経費に計上していきます。経年劣化により修理が必要となった費用は「修繕費」として計上できます。

現金の入出金を管理する「現金出納帳」

手元に現金がいくらあるかなどを記載していきます。

現金と預金は分けておくことが必要ですが、現金から銀行の口座に預け入れを行った場合、現金出納帳上での現金は減ったことになります。

なお、現金出納帳では残高は絶対にマイナスにはなりませんので、もしマイナスになった場合には記帳ミスが考えられますので確認してみてください。

個人事業では事業と関係のない生活費や税金などの支出を、事業用の現金から一旦支払いたい場面もあるでしょう。この場合、「事業主貸」という勘定科目を用います。例えば、

反対に事業用資金が不足したことで、個人的な現金で補てんする場合は「事業主借」という勘定科目で記帳します。

不動産所得は事業的規模でなければ青色申告の特別控除は受けられない

青色申告では、複式簿記で記帳を行うことで特別控除65万円が適用されますが、不動産所得の場合は事業的規模として認められることが必要です。

事業的規模かどうかは、所有する物件の合計で判定していきます。

・貸間やアパートなどは独立した室数がおおむね10室以上
・独立した家屋ならおおむね5棟以上
・駐車場なら50台以上

などを目安に判定されますが、土地だけを貸し付けている場合も、貸付資産の規模や賃貸料の収入状況、物的施設を設けているかなど考慮しながら判断されることになります。

帳簿作成後は書類の保管を!

また、帳簿を作成したから領収書は不要になるわけではありません。書類には保存期間が設けられていて、帳簿や決算関係類の書類や、現金・預金の取引関係書類は7年、その他の書類は5年保存しておく必要がありますのでなくさないように保管しておきましょう。