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不動産経営で得た家賃収入は消費税の課税か非課税かどのように区分される?

不動産経営を行おうと考えている方にとって、2019年に税率が引き上げとなる消費税は家賃収入にも関係するのか気になるところかもしれません。

そこで、不動産から得た収入のうち、消費税の課税対象となるものとならないものなどの区分を確認しておくようにしましょう。

家賃収入を得ている建物は居住用?それとも非居住用?

まず、不動産を貸して得る家賃収入には、消費税が掛かるものと掛からないものがあります。その違いは、建物が居住用か非居住用かで判断されます。

一般的には、課税対象に区分されるのは、物件の利用目的が 貸店舗、貸ビル、貸事務所、貸倉庫、貸工場、また、別荘や駐車場などの場合で、非課税に区分されるのは住宅、駐車場以外の土地である場合です。

誰に貸すのかは問題ではない

なお、家賃収入は居住用なのか居住用以外なのかで、消費税の課税対象かどうか区分されますが、個人に対して貸すのか、それとも事業者に貸すのかは関係ありません。

あくまでも、貸す対象となる建物がどのように利用されるかで課税か非課税が区分されると理解しておきましょう。

仮に法人や個人事業主などの事業者に物件を貸しても、その建物が居住用なら非課税です。契約書などに居住用として貸しているのかを確認しましょう。

居住用でも課税対象に区分される場合もある

居住用なら家賃収入を得ても消費税は掛かりませんが、中には例外もあります。例えばウィークリーマンションは居住用物件ですが消費税の課税対象です。

その理由として、法律で不動産事業として扱われる物件は、貸付期間が1か月以上である場合と決まっているからです。ウィークリーマンションは貸付期間が1か月未満であることから、ホテルや旅館業などと同じ扱いですので消費税の課税対象になります。

さらに、住居の一部を店舗として使っている店舗併設住宅の場合、店舗部分が占める面積割合に応じて消費税を納めることになります。

また、借りた物件を会社の寮として従業員に貸す場合や、不動産管理会社に一括借り上げを依頼している場合の家賃収入など、又貸しするようなケースでは契約書に居住目的であることをしっかり明記しておきましょう。

□土地は非課税に区分されるけれど・・・

なお、土地の賃貸で得た収入は非課税ですが、青空駐車場で月極駐車場のような形で貸す場合には、設備の賃貸とみなされるため消費税は課税されます。

しかし、一戸当たり一台分以上の駐車スペースを住宅貸付に付随して行うなど、居住用建物と一体で契約するなら非課税として扱っても構いません。

家賃以外の収入の区分は?

不動産経営を行っていれば、家賃収入以外にも不動産から得る収入はあります。

例えば、共益費、返還予定の敷金は非課税、駐車場代や礼金、更新料、光熱費などは課税対象として区分されます。

礼金など入居者に返還しない費用を受け取った場合は、居住用でも課税対象ですので注意しましょう。