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区分所有で二世帯住宅を建てることのメリット

近年、二世帯住宅の人気が高まっています。その理由としては、夫婦共働きで子供の面倒を親に見て貰うのに都合が良いことや、親の介護が必要になったというものが多く挙げられるかと思います。区分所有登記が可能な二世帯住宅を建てることについてのメリットとデメリットについて考えてみたいと思います。

■区分所有登記可能な二世帯住宅

二世帯住宅といっても生活スタイルによってタイプが大きく3つに分かれます。ひとつは完全共用型で、玄関から水廻りを全て二世帯が共用するタイプです。

完全分離型は玄関、水廻りは勿論、それぞれの世帯がそれぞれの住戸で独立して生活することができるタイプの二世帯住宅で、基本的にはそれぞれの住戸を内部で行き来することはできません。一部共用型は、玄関、水廻りなどの一部を二世帯が共用するタイプとなります。

共用する部分は世帯によって様々となります。このうち完全分離型は二世帯が独立しているため、区分所有登記が可能な造りとなっています。すなわち親世帯、子世帯でそれぞれ建物の登記をすることが可能となります。

■区分所有のメリット

二世帯住宅を区分所有にすることによるメリットとデメリットには次のようなものがあります。
メリットとしては生活が独立するためにお互いの世帯のプライバシーが守られることがあります。

また、長期的な視点で二世帯住宅を考えたときに親世帯が亡くなった後に空いた世帯の住戸をリフォームして賃貸することで家賃収入を見込むことが出来ます。空いたスペースを有効活用できるという点では、区分所有形式となっている完全分離型の二世帯住宅ならではのメリットだと言えます。

また、投資物件として魅力的であれば賃貸部分にした世帯だけを区分所有登記して売却することもできなくはありません。

■区分所有のデメリット

デメリットとしては、生活するための設備が二世帯分となりますので建築費が嵩むことが挙げられます。
また、登記可能だからといって区分所有登記をしてしまうと相続税の時に小規模宅地等の特例の適用が受けられなくなるというデメリットが発生しますので登記の際には十分に注意しましょう。

2014年に二世帯住宅の取扱いが緩和され、完全分離の二世帯であっても区分所有登記がされていなければ、住宅内部で行き来することができなくても小規模宅地等の特例の適用が受けられるようになりました。小規模宅地等の適用が受けられると、相続の対象となった宅地の評価額が一定の面積まで80%の減額となりますので、減税効果が高い特例です。

区分所有登記を行う場合には相続税について十分に検討した上で判断されることをお勧めします。